特許情報プラットフォームで「マイナンバー占い」を調べてみましたよ。その結果?
2017/11/18
マイナンバー事務取扱担当者サヤカです。
最近はやっているとゆー噂の「マイナンバー占い」。
マイナンバー事務取扱担当者としては調べてみないではいられません。
「マイナンバー占い」が商標登録されていると聞いたので、ここへ行ってみました。
特許・実用新案、意匠、商標の簡易検索ができる特許情報プラットフォームです。
その結果がこの画面です。
2015年5月の段階で、「マイナンバー占い」は2つの出願人から計4件が出願されています。
マイナンバーを利用した占いは、自分の将来を占うキーとして、世界に1つだけ、自分だけに与えられた”神秘の”12桁のマイナンバーが使われます(たぶん)。
考えてみてください。
星座占いとか生年月日占いとか姓名判断とか。
同じ星座の人はヤマほどいるし、同じ日に生まれた人にまで限定してもゴマンといます。同姓同名も普通の名前なら、まず何人かはいますよね。
でも、マイナンバーは原則1つです。宇宙に1つしかないあなただけに与えられた12桁の番号です。
マイナンバーこそは、全宇宙の過去・現在・未来の記憶をすべて保管しているというアカシックレコードにアクセスするキーとして最適だと思いませんか(わたし個人の考えです)。
なんかスゴク当たりそうです(わたし個人の感想です)。
占いの画面はこんな感じですかね(わたし個人の妄想です)。
▼ただの画像です。入力は不可能です
ただ、実際、こんなサイトができたとして、そのサイトに来た個人が自分の意志でマイナンバーを入力した場合でも、サイトの作成者は罰せられる可能性が高いです。
なぜなら、法律では、特定個人情報の収集・保管が禁止されているからです。
決められた場面以外では、他人にマイナンバーを提供するよう求めたり、他人の特定個人情報を収集し、保管したりすることを本人の同意があってもこの法律は禁止しています。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第九章 罰則
第七十条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。