マイナンバー事務取扱担当者サヤカの憂鬱日記

マイナンバー制度に翻弄される運命の女、事務取扱担当者サヤカです

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マイナンバー制度のスケジュールを事務取扱担当者のわたしが説明しますよ

   

マイナンバー事務取扱担当者のサヤカです。

マイナンバーの通知カードが届く前に、ここでは、マイナンバー制度のスケジュールについて確認しておきますよ。

マイナンバー制度の導入スケジュール

マイナンバーは、現在、つまり2015年の10月に、日本国中の住民に向けて通知カードの発送が開始されたところです。

実際にその番号の利用が始まるのは、2016年(平成28年)1月からです。

今後の予定はこんな感じですよ。

2015(平成27)年10月から  マイナンバーの通知

2016(平成28)年1月から  マイナンバーの利用開始

2017(平成29)年1月から  国の行政機関の間でマイナンバーを利用した情報連携を開始

2017(平成29)年7月から  地方公共団体の間でマイナンバーを利用した情報連携を開始

国と地方がマイナンバーで結ばれるのが平成29年の夏ですから、日本全体がマイナンバーで紐づけられるにはまだ時間がかかります。

また、現時点ではマイナンバーの利用は、社会保障・税・災害対策の3つの分野での行政手続きにしか使えないことになっていますが、今後、その利用範囲はどんどん広がる方向にあります。

とりあえず、来年1月から利用が開始されることになっていますから、事務取扱担当者はうかうかしていられません。

マイナンバーが必要になる場面

マイナンバーの具体的な利用は、来年早々から始まります。つまり、2016年のお正月からですね。

2016年1月1日から、次のような場面でマイナンバーが必要になります。

児童手当の現況届   6月の届時に市町村にマイナンバーを提示します
厚生年金の裁定請求  年金事務所にマイナンバーを提示します
法定調書など     証券会社や保険会社等が利用者からマイナンバーの提示を受けて作成し、税務署などに提出します
源泉徴収票      会社が従業員からマイナンバーの提示を受けて作成し、税務署や市町村に提出します

会社がらみで言えば、

 ・2016年1月1日以降に雇うアルバイト
 ・2016年1月1日以降に頼む講演や原稿作成
 ・2016年1月1日以降の中途採用
 ・3月の退職
 ・4月の新規採用

なんかに、さっそくマイナンバーが必要になるってことですよ。

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