マイナンバー制度のスケジュールを事務取扱担当者のわたしが説明しますよ
マイナンバー事務取扱担当者のサヤカです。
マイナンバーの通知カードが届く前に、ここでは、マイナンバー制度のスケジュールについて確認しておきますよ。
マイナンバー制度の導入スケジュール
マイナンバーは、現在、つまり2015年の10月に、日本国中の住民に向けて通知カードの発送が開始されたところです。
実際にその番号の利用が始まるのは、2016年(平成28年)1月からです。
今後の予定はこんな感じですよ。
2015(平成27)年10月から マイナンバーの通知
2016(平成28)年1月から マイナンバーの利用開始
2017(平成29)年1月から 国の行政機関の間でマイナンバーを利用した情報連携を開始
2017(平成29)年7月から 地方公共団体の間でマイナンバーを利用した情報連携を開始
国と地方がマイナンバーで結ばれるのが平成29年の夏ですから、日本全体がマイナンバーで紐づけられるにはまだ時間がかかります。
また、現時点ではマイナンバーの利用は、社会保障・税・災害対策の3つの分野での行政手続きにしか使えないことになっていますが、今後、その利用範囲はどんどん広がる方向にあります。
とりあえず、来年1月から利用が開始されることになっていますから、事務取扱担当者はうかうかしていられません。
マイナンバーが必要になる場面
マイナンバーの具体的な利用は、来年早々から始まります。つまり、2016年のお正月からですね。
2016年1月1日から、次のような場面でマイナンバーが必要になります。
・児童手当の現況届 6月の届時に市町村にマイナンバーを提示します
・厚生年金の裁定請求 年金事務所にマイナンバーを提示します
・法定調書など 証券会社や保険会社等が利用者からマイナンバーの提示を受けて作成し、税務署などに提出します
・源泉徴収票 会社が従業員からマイナンバーの提示を受けて作成し、税務署や市町村に提出します
会社がらみで言えば、
・2016年1月1日以降に雇うアルバイト
・2016年1月1日以降に頼む講演や原稿作成
・2016年1月1日以降の中途採用
・3月の退職
・4月の新規採用
なんかに、さっそくマイナンバーが必要になるってことですよ。