マイナンバー事務取扱担当者サヤカの憂鬱日記

マイナンバー制度に翻弄される運命の女、事務取扱担当者サヤカです

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いよいよ本番。平成28年 給与所得者の扶養控除等申告書(マイナンバー付き)の傾向と対策?

      2015/11/06

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朝の寒さが身に染みる今日この頃になっちゃいました。

紅葉も今が盛り。

でもわが社は納期遅れの毎日で大変です。残業しても儲からないけど受注してるからやるしかない。

ま、こんなもんですよ、弱小メーカーは。

さて。

この季節になると、恒例の年末調整がいよいよ近づいてきたなあって感じます。

これからやらなきゃなんない今回の「年末調整」は、昨年までと一味ちがいます。

なぜだかおわかりですね?

そうです。マイナンバー制度が開始されたからです。

マイナンバー制度が始まったことによって、平成28年分扶養控除等(異動)申告書(2016年)の様式が変更になります。

ここでは、様式がリニューアルされた「扶養控除等(異動)申告書」の書き方について調べてみましょう。

年末調整のおさらい

毎月の給料から差っ引かれる社会保険料や住民税や源泉所得税。

これが引かれなきゃもっと生活楽なのにって思いますけれどもこの国の住民である限り普通は逃れられません。

んで、年末調整。

この1年間、つまり2015年1月~12月の給料から天引きされた所得税と1年間で実際に発生した給料に対するホントの所得税との差額を調整するってことですね。

ま、毎月の給料からの所得税の天引きがおおざっぱに計算されているから調整が必要になるわけです。

具体的にゆーと、この1年間のどこかで、社員さんに子供が生まれたとかおばあさんが死んじゃったとかで扶養家族の増減があった場合とか、社員さんがそれぞれ加入している生命保険料の所得控除なんかは、毎月毎月天引きされている所得税にはその都度反映したりはしてませんよね。

その辺の誤差を1年の締めくくりの年末に計算し直して、すでに天引きされちゃってる源泉所得税と本来の所得税との差額を戻す(あるいは逆にもっと払う)のが年末調整ですね。

平成28年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書はここが変わった

マイナンバー制度に基づいておこなうことになる平成28年からは、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(2016年)」の様式が変更になります。

これまでの申告書になかった次の項目欄が追加されています。

「給与支払者」の法人(個人)番号
「本人」「扶養親族」の個人番号
「非居住者である親族」
「生計を一にする事実」
「控除対象外国外扶養親族」

まず、「法人番号」です。すべての会社に1つ1つ割り当てられる会社のマイナンバーです。もうあなたの会社には届きましたか?

「個人番号」が「マイナンバー」ですね。

社員さんから、扶養家族の分のマイナンバーを記入してもらう必要があります。

って、ことは、この申告書を提出してもらえば、社員さん+その扶養家族の皆さんのマイナンバーが収集できます。

また、今回から追加された「非居住者である親族」は、マイナンバー制度とは直接関係がありませんが、扶養親族が長期的に海外で暮らしているときにはいろいろと書類が必要になってきます。

平成 27 年度の税制改正により、所得税法等の一部が改正され、給与等又は公的年金等の源泉徴収及び給与等の年末調整において、非居住者である親族(以下「国外居住親族」とい
います。)に係る扶養控除、配偶者控除、障害者控除又は配偶者特別控除(以下「扶養控除等」といいます。)の適用を受ける居住者は、その国外居住親族に係る「親族関係書類」や「送金
関係書類」(これらの書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含みます。)を源泉徴収義務者に提出し、又は提示しなければならないこととされました。
この改正は、平成 28 年1月1日以後に支払を受けるべき給与等及び公的年金等について適用されます。

めんどくさいですね。

「非居住者」ってゆーのは、あくまでも国外で暮らしている人のお話です。
いっしょに暮していなくても、日本国内に住んでいれば「居住者」ですからね。

我が国の所得税法では、「居住者」とは、国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。
 「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになります。
 したがって、「住所」は、その人の生活の中心がどこかで判定されます。
 ある人の滞在地が2か国以上にわたる場合に、その住所がどこにあるかを判定するためには、職務内容や契約等を基に「住所の推定」を行うことになります。
 「居所」は、「その人の生活の本拠ではないが、その人が現実に居住している場所」とされています。
 法人については、本店所在地がどこにあるかにより、内国法人又は外国法人の判定が行われます(これを一般に「本店所在地主義」といいます。)。

▲出典:国税庁HP(居住者と非居住者の区分)

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