こんなサイトがありました。「共通番号いらないネット」。社員さんがマイナンバー提出拒否したらどうしよう
マイナンバー事務取扱担当者サヤカです。
こんなサイトがあることを知りました。
「共通番号いらないネット」さんです。共通番号いらないネットは略称で、正式には「共通番号・カードの廃止をめざす市民連絡会」という団体さんです。
「共通番号いらないネット 設立趣意書」がHPにのっているので、ちょっと引用してみましょう。
1.組織設立の目的
共通番号法は 2013 年 5 月に国会で成立し、2015 年 10 月に番号付番、2016 年 1 月にはカード配布、システム施行を迎えようとしている。共通番号は住基ネットの失敗を総括し、当初からデータマッチングを目的とし、市民管理の精緻化が最終的には目指されている。その危険性は住基ネットの比ではない。新組織の目的は、共通番号に反対する市民・議員・研究者・医師・弁護士などをネットワークし、共通番号を最終的に廃止に追い込んでいくことを目指し、全国的に運動を幅広く呼びかけ、形成していくことを目的とする。
けっこう怖い内容です。
この組織のHPの「共通番号いらないネット 結成宣言」にはこんな記述もあります。
共通番号法は、その後に成立した秘密法、そして今通常国会に登場しそうな盗聴法の改悪、共謀罪の新設といった安倍政権が整備をすすめる治安立法の一環であることを私たちは強調しておきたい。住民票コードと異なり、警察や公安機関が利用できる番号であることを忘れてはならない。
住基ネット違憲訴訟で最高裁はデータマッチングしないから安全だと市民の訴えを斥けた。住基ネットと異なり、データマッチングを目的とした共通番号は違憲の疑いをぬぐえない。今後違憲訴訟を提起することも射程に入れて運動を進めていこう。
うーん。
社員さんのなかでも、こーゆー意見に賛同する人ってゆーのは出てくる可能性があると思うんですよね。
それはそれで、その人のお考えなのでいいんですけれども、マイナンバー事務取扱担当者としては、「マイナンバー制度に反対だから個人番号を会社に提出することを拒否します」って人がでてくるとけっこう面倒です。
実際、そーゆーことが起こった場合、マイナンバー事務取扱担当者としては、その社員さんに、「提出してください」って督促するわけですけど、それでも嫌だと言われれば、どうしようもありません。『督促をした旨』を記載した上で、税務署に相談するしかないですかね。いまのところ、別に罰則もないし。
国税庁のHPにこんな記載がありました。
Q2‐10 従業員や講演料等の支払先等から個人番号の提供を受けられない場合、どのように対応すればいいですか。
(答)
法定調書作成などに際し、個人番号の提供を受けられない場合でも、安易に個人番号を記載しないで書類を提出せず、個人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務であることを伝え、提供を求めてください。
それでもなお、提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。
経過等の記録がなければ、個人番号の提供を受けていないのか、あるいは提供を受けたのに紛失したのかが判別できません。特定個人情報保護の観点からも、経過等の記録をお願いします。
なお、法定調書などの記載対象となっている方全てが個人番号をお持ちとは限らず、そのような場合は個人番号を記載することはできませんので、個人番号の記載がないことをもって、税務署が書類を受理しないということはありません。
これによると、今のところは、「提供を求めた経過等を記録、保存するなど」しとけばオッケーってことですね。