2016年(平成28年)早々から、こんなときにマイナンバーが必要になります
2015/11/11
マイナンバー事務取扱担当者サヤカです。
だんだん、マイナンバーの通知カードも届き始めましたね。
誤配達もけっこう多いみたいですけど。
さて。
マイナンバー制度が実際に運用開始は2016(平成28)年の1月1日から。
マイナンバー事務取扱担当者が、具体的にどんな場面でマイナンバーを取り扱う必要になるのかみてみましょう。
すぐにマイナンバーを使うことになるのは、次のような税に関する分野です。
2016(平成28)年1月1日以降の源泉所得税関係の申請書や届け出を税務署に、提出する際にはマイナンバーが必要になります。
また、同様に支払にかかわる法定調書に支払先のマイナンバーと支払者である自社の法人番号の記載が必要になります。
具体的にはこんな場面です。
●年始に雇う短期アルバイトへの報酬を支払うとき
●講演とか原稿作成などを外部に頼んだ時の報酬を支払うとき
●退職者が出たとき
●社員の採用があったとき
法定調書だけでもいっぱいありますね。
厚生年金と健康保険に関する分野でのマイナンバーの運用は2017年(平成29年)1月からなので、まだ余裕があります。