マイナンバー事務取扱担当者サヤカの憂鬱日記

マイナンバー制度に翻弄される運命の女、事務取扱担当者サヤカです

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朗報! マイナンバー 「記載なくても不利益ない」と内閣府と国税庁と厚生労働省がそろってご回答

   

マイナンバー事務取扱担当者のサヤカです。

全国商工団体連合会(略称・全商連)ってゆー団体があります。

全商連 全国商工新聞  マイナンバー 記載なくても不利益ない 全中連に各省庁が回答

会員数は約20万人超。30万人の読者に読まれている「全国商工新聞」を毎週発行しています。

全商連には、北海道から沖縄まで全国600の民主商工会(民商)が都道府県連合会ごとに加盟していて、民商‐県連‐全商連を合わせて「民商・全商連」と呼ばれています。

で、その「全国商工新聞」にこんな記事が載りました。

マイナンバー 記載なくても不利益ない 全中連に各省庁が回答

▼全国商工新聞 第3191号11月9日付

全国中小業者団体連絡会(全中連)が10月27、28の両日に行った省庁交渉ではマイナンバー(共通番号)制度実施の延期・中止を求めるとともに「共通番号の記載がなくても提出書類を受け取り、不利益を与えないこと」などを要望しました。主だった各省庁の回答を紹介します。

さあ。マイナンバー制度を推進しているお役所はどんな回答をしたのでしょうか。

引用を続けます。

まず、内閣府の回答。
マイナンバー制度の中心となっている省庁です。

【内閣府】
 「個人番号カード」の取得は申請によるもので強制ではない。カードを取得しないことで不利益はない。「扶養控除等申告書」「源泉徴収票」などの法定資料や雇用保険、健康保険、厚生年金保険など書類に番号が記載されていなくても書類は受け取る。記載されていないことで従業員、事業者にも不利益はない。
 従業員から番号の提出を拒否されたときは、その経過を記録する。しかし、記録がないことによる罰則はない。

おおっ! って感じですよね。

次に国税庁。
このお役所にも個人番号を記入した書類を出すことになってはいるのですが。

【国税庁】
 確定申告書などに番号未記載でも受理し、罰則・不利益はない。
 事業者が従業員などの番号を扱わないことに対して国税上の罰則や不利益はない。
 窓口で番号通知・本人確認ができなくても申告書は受理する。
 これらのことは個人でも法人でも同じ。

続いて厚生労働省。

【厚生労働省】
 労働保険に関して共通番号の提示が拒否され、雇用保険取得の届け出で番号の記載がない場合でも、事務組合の過度な負担が生じないよう、ハローワークは届け出を従来通り受理する。罰則や不利益はない。
 労働保険事務組合が番号を扱わないことによる罰則や不利益な扱いはない。
 番号を記載した書類を提出するとき、提出者本人の番号が確認できない場合でも書類は受理する。

各省庁の回答はほとんど同じです。

マイナンバー制度に従って、個人番号の記入を本来求められている書類に個人番号を記入しなくても、罰則もないし、不利益もない。書類も受理します。

なんだそりゃ? って思いますよね。

じゃあ、真面目にやろうと思っている人がバカみたいですよね。

やらないモン勝ち?

それでいいなら、わたくしも楽チンでございますよ。

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