マイナンバーに怯えているのはお金持ちと暴力団。マイナンバーはビンボー人の味方?
マイナンバー事務取扱担当者のサヤカです。
歳の瀬で慌ただしい今日この頃です。
こんな記事を読みました。
『マイナンバー制度をめぐる大誤解――国税庁は何を狙っているのか?』
元国税調査官の大村大次郎さんが書かれた記事です。
ちゃんと税金を払っていないニッポンの金持ちからしっかり税金を徴収するための大きな武器がマイナンバー制度であるってことが説明されています。
マイナンバー制度ができる前から、税務署のお役人はこんなチカラを持っています。
現在、税務署の国税調査官たちには、「質問検査権」という国家権限を与えられています。質問検査権とは、国税調査官は国税に関するあらゆる事柄について国民に質問できる、という権利です。国民はこれを拒絶する権利はありません。
警察は、何か犯罪の疑いのある人にしか取り調べはできません。任意で話を聞くというようなことはありますが、それはあくまで「任意」です。その人には、拒否する権利もあります。だから、誰かを取調べしようと思えば、逮捕したり勾留したりする以前に客観的な裏付けが必要となります。
また勾留期限なども法的に定められており、何の証拠もないのに、誰かを長時間拘束したりはできません。
しかし、国税調査官の持っている質問検査権の場合は、そうではありません。
日本人に対してならば、どんな人に対しても、国税調査官は税金に関して質問する権利を持っているのです。赤ん坊からお年寄りまでです。
国民はすべて国税調査官の質問に対して、真実の回答をしなければなりません。拒否権、黙秘権は認められていないのです。
こんな検査権を持っていても、ニッポンの富裕層の資産を完全に把握することができません。
なぜなら、
収入の一部を、簿外の預貯金口座や他人名義の口座に振り込ませて、申告していなかったり、自分の資産を家族名義の預金口座に分散し、相続税を逃れようとしたりする行為です。
そーゆーインチキがマイナンバー制度によって預金口座の紐づけが進めばあばきだされるってことなんですね。
また、マイナンバー制度は、暴力団に流れるお金を把握することも期待されています。
税金を課すためには、お金が誰に渡ったのか、そしてそのお金を得た者が、個人的に費消したということが判明して初めて課税をすることができるのです。
しかし、上納金の場合、当然のごとく領収書は発行されません。誰が誰からどのくらいのお金を受け取ったのかということは、なかなか把握できないのです。税務当局は、そこまで調べない限りは、暴力団の上納金に課税をすることはできないのです。
が、マイナンバー制が導入されれば、お金の流れや溜まった場所が見えてくるので、誰がどの程度の収入を得ているのかがわかりやすくなります。そうなると、犯罪の証拠にもなるし、課税もやりやすくなるのです。
つまり、マイナンバー制度はビンボーな人の暮らしにあんまし影響を与えない。
大きな影響があるのは、これまでちゃんと税金を払ってこなかったお金持ちと暴力団のみなさんってことみたいです。