マイナンバー事務取扱担当者サヤカの憂鬱日記

マイナンバー制度に翻弄される運命の女、事務取扱担当者サヤカです

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

マイナンバー事務取扱担当者の私を悩ますマイナンバー制度のもとになっている法律の名前は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」っていいます。

長い名前の法律ですよね。

最終改正は、平成二七年五月二九日法律第三一号で、以下のような構成になっています。

 第一章 総則(第一条―第六条)
 第二章 個人番号(第七条―第十六条)
 第三章 個人番号カード(第十七条・第十八条)
 第四章 特定個人情報の提供
  第一節 特定個人情報の提供の制限等(第十九条・第二十条)
  第二節 情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供(第二十一条―第二十五条)
 第五章 特定個人情報の保護
  第一節 特定個人情報保護評価(第二十六条―第二十八条)
  第二節 行政機関個人情報保護法等の特例等(第二十九条―第三十五条)
 第六章 特定個人情報保護委員会
  第一節 組織(第三十六条―第四十九条)
  第二節 業務(第五十条―第五十六条)
  第三節 雑則(第五十七条)
 第七章 法人番号(第五十八条―第六十一条)
 第八章 雑則(第六十二条―第六十六条)
 第九章 罰則(第六十七条―第七十七条)
 附則

A4で印刷してみたら、89ページありましたよ。

マイナンバー法

この法律は、ここで読めます。

http://law.e-gov.go.jp/announce/H25HO027.html

目的だけ、紹介しておきますね。

(目的)

第一条  この法律は、行政機関、地方公共団体その他の行政事務を処理する者が、個人番号及び法人番号の有する特定の個人及び法人その他の団体を識別する機能を活用し、並びに当該機能によって異なる分野に属する情報を照合してこれらが同一の者に係るものであるかどうかを確認することができるものとして整備された情報システムを運用して、効率的な情報の管理及び利用並びに他の行政事務を処理する者との間における迅速な情報の授受を行うことができるようにするとともに、これにより、行政運営の効率化及び行政分野におけるより公正な給付と負担の確保を図り、かつ、これらの者に対し申請、届出その他の手続を行い、又はこれらの者から便益の提供を受ける国民が、手続の簡素化による負担の軽減、本人確認の簡易な手段その他の利便性の向上を得られるようにするために必要な事項を定めるほか、個人番号その他の特定個人情報の取扱いが安全かつ適正に行われるよう行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)及び個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の特例を定めることを目的とする。

なんて長い文章でしょ。

1つの文ですよ、これ。「この法律は・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ことを目的とする。」

この法律の【逐条解説】はここにありますよ。

【逐条解説】ってゆーのは、法律を一条ずつ説明しますってことです。

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/chikujou.pdf

解説されてもまだわかんないことだらけですけどね。

公開日:
最終更新日:2015/09/29